フランチャイズ訴訟の事例を紹介!どんなケースでトラブルが起こりやすいか?

フランチャイズ契約でトラブルが発生すると、訴訟問題にまで発展することがあります。

その責任はフランチャイザー側にある場合とフランチャイジー側にある場合がありますが、どのようなケースで訴訟にまで至るのでしょうか。

そこで今回は、フランチャイズ契約で起こりやすいトラブルと実際の訴訟の事例を紹介しましょう。

フランチャイズ契約で起こりやすいトラブル

ランチャイズ契約では、様々なトラブルが発生することがあります。

そのようなトラブルの例をいくつか取り上げてみましょう。

 

フランチャイザーのサポートが不十分

フランチャイズ契約を結んだのに、フランチャイザーから十分なサポートを受けられなかった、よくあるトラブルです。

フランチャイズに加盟するオーナーはフランチャイザーから充実したサポートがあるものと期待しています。

それが不十分である、適切でないとなると、不満に思うものです。

 

売り上げ予測と実際の数字に差がありすぎる

フランチャイザーが立てた売り上げ予測とフランチャイジーが実際に上げた売上数の差が大きすぎて、トラブルになることもあります。

フランチャイジーとしては、根拠のない売り上げ予測を示されたのではと怒りたくもなるのでしょう。

 

必要な費用について十分な説明がなかった

フランチャイズ契約を結ぶ際は、フランチャイジー側がフランチャイザー側に様々な費用を支払います。

この点について契約書の中に明示されているはずですが、どういうわけか説明が不十分なこともあります。

そうなると、後でフランチャイザー側とフランチャイジー側でトラブルに発展することもあるでしょう。

費用というともう一つ問題があります。

それは違約金についてです。

フランチャイズ契約を更新時期の前に解約する際、フランチャイジー側が違約金を支払わなければいけなくなっているケースがよくあります。

この違約金の額などに関して、よくトラブルが起き、訴訟問題にまで発展することがあります。

 

従業員の不祥事

フランチャイズ店に勤めているアルバイトなどの従業員が不祥事を起こして、トラブルになるケースもあります。

例えば、アルバイト従業員が勝手に店舗内やお客さまの画像、動画などを投稿するといったケースです。

本人は軽い気持ちで行っているのでしょうが、お店側やお客さま側に多大な迷惑になることもあります。

こうしたトラブルでは、フランチャイザーがアルバイト従業員を訴えることもあります。

 

競業避止義務に違反した

フランチャイズ契約を結ぶフランチャイジー側が守らなければいけないルールはいろいろあるのですが、そのうちの一つが競業避止義務です。

競業避止義務とは、フランチャイズチェーンと同業、ないしは類似した業種での開業・営業を一定期間禁止する義務です。

この義務の理解を巡って、フランチャイザー側とフランチャイジー側でトラブルになることがあります。

 

フランチャイズ訴訟の事例

フランチャイズ契約で起こりやすいトラブルをいくつか取り上げましたが、そんなトラブルから訴訟にまで発展したケースもあります。

そこでここからは、フランチャイズ訴訟の事例を紹介することにしましょう。

フランチャイズに関係している方にとっても非常に大切な情報になりますから、他山の石としてください。

 

フランチャイザーの勧誘行為が問題になった訴訟事例

フランチャイザー側の勧誘行為に違法性があるとして、フランチャイジーが訴訟を起こした事例があります。

ここで問題になったのはフランチャイザー側の虚偽説明でした。

どういうことかというと、フランチャイザー側が出店困難な地域であることを理解していながら、「容易に出店できる。独占的な商売ができる」と勧誘したというのです。

判決ではこの訴えが認められ、フランチャイザー側の勧誘行為を詐欺行為として、経営指導義務違反としました。

このようにフランチャイザー側がフランチャイジーを勧誘する際に虚偽な説明、不十分な説明をすると、後で訴訟を起こされて、負けてしまうことがあります。

 

近隣地域に新規店舗が出店されたことを不服とした訴訟事例

次は、フランチャイジーが近隣地域に新規店舗を出店されて、営業配慮義務違反に当たるとして訴訟を起こした事例です。

フランチャイジー側の主張はこうです。

「近隣地域への他の新店舗出店は契約違反であり、フランチャイザーがフランチャイジーの減収に対して必要な措置を講じなかった」

この主張を根拠に損害賠償請求を起こしました。

ただし、今回の契約内容では、フランチャイジーに対して特定地域における排他的・独占的権利や固有の営業地盤を認めていませんでした。

つまり、新規点播出店をしても構わないということであり、その際は営業努力に努めればいいということになっていたのです。

この契約内容を見ると、フランチャイジー側に不利なように思われますが、判決はどうなったでしょうか。

フランチャイザーは協議も行い、個別店舗販促の費用負担もし、フランチャイジーに売上向上支援も実施していたということで信義則違反は却下。

また、フランチャイジーが支援策に従わなかったこと、排他的・独占的営業権利が認められていなかったことなどにより、売上減少による損害賠償請求も退けられました。

今回の訴訟では、フランチャイザー側にとって有利な証拠が揃っていたことから、フランチャイジーの完全敗訴になりました。

このようにテリトリー権の問題については契約時にしっかり確認しておかないといけません。

新店舗を出店されて困るのはオーナー自身ですから、契約段階で排他的・独占的営業権を確保しておきたいところです。

 

提示された売り上げ予測が問題になった訴訟事例

フランチャイザーとフランチャイジーが契約を結ぶ際に売り上げ予測が提示されますが、これを信用して損失を被ったとして訴訟を起こした事例があります。

こちらの契約時には、フランチャイザーは「1ヶ月で400~500万円は狙えますよ」と提示して、物件現地調査報告書類を示したといいます。

ところが、フランチャイジーの売り上げは100万円程度にとどまり、閉店を余儀なくされました。

そのため、月400~500万円の儲けという保証を信じて、損失を被った分を損害賠償してほしいというのです。

判決では、売り上げ予測は書類に書いてあるものでセールストークに過ぎないので、保証にまではあたらないとされました。

また、通行量調査は単なる予測値に過ぎず、その数字は店舗の売り上げや閉店には関係ないと判断されたのです。

もちろん、この判決を受けて、損害賠償請求は退けられました。

このように売り上げ予測に関しては、フランチャイジー側の主張が認められないこともあります。

ただ、フランチャイザー側の説明に落ち度があれば、責任追及は可能です。

※①~③までの参照元:フランチャイズ訴訟のあるあるベスト5

 

十分な業務指導がないことなどによる訴訟事例

フランチャイザー側がロイヤリティを受け取りながらも、十分な業務指導を行わないほか、近隣地域に別の加盟校を出校させたとして、フランチャイジーが訴訟を起こした事例があります。

ある塾のフランチャイズのケースです。

この訴えは全面的に認められ、フランチャイジーは損害賠償請求できるようになりました。

ところが、フランチャイザーが倒産してしまい、損害賠償の請求には至らなかったといいます。

せっかく裁判に勝っても、損害賠償ができないと、あまりメリットを感じられないでしょう。

このようなケースでなくても、訴訟を起こしたら必ず利益が得られるとは限りませんから、どうするか慎重に判断してください。

※④の参照元:避けるべきフランチャイズの訴訟問題・トラブル事例

 

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繁友 健志

繁友 健志

店舗経営のボランタリーチェーン【店舗経営者 倶楽部】(210加盟)のFC本部代表*経済誌「ビジネスチャンス」店舗開発について連載中*店舗不動産屋と痩身サロン「スピード美人」とドライヘッドスパ「癒し〜ぷ」のFC店を経営

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