フランチャイズ契約における契約金の相場は?項目・金額・支払い方法はどうなっている?

フランチャイズチェーンに加盟して、商売を成功させたいと思う方もいるでしょう。

その場合は、フランチャイザーと呼ばれる本部と契約をすることになりますが、その際に発生するのが契約金です。

今回は、このフランチャイズ契約における契約金について解説します。

項目・金額・支払い方法などの情報をお伝えしますから、フランチャイズ加盟を考えている方はぜひ参考にしてください。

フランチャイズ契約における契約金とは?

本記事は「フランチャイズ契約における契約金」というテーマでお送りしますが、実は契約金という名称の金額があるわけではありません。

実際にフランチャイズについて説明している各サイトを見ても、あまり契約金という言葉を使っているところはありませんでした。

それでは、一体フランチャイズ契約金とは何なのかというと、あえて説明すれば、次のような項目のお金になります。

  • 加盟金(権利金・入会金・分担金とも呼ばれる)
  • ロイヤリティ
  • 保証金

その他、研修費やシステム利用料、設備費用などを契約金と考えることもできますが、本記事では主に上記3つの金額をフランチャイズ契約金として扱うことにしましょう。

 

フランチャイズ契約における契約金の額の目安

フランチャイズ契約における契約金の項目を紹介しましたが、その金額はどのくらいになるでしょうか。

もちろんどのくらいになるかは各フランチャイザーが決めることなので、すべて異なります。

ただ、おおよその目安のようなものはあるので、ご紹介しましょう。

 

契約金①|加盟金の目安

フランチャイズ契約を結ぶに当たって、フランチャイジーがフランチャイザーに最初に支払うことになる契約金が加盟金です。

加盟金の目安は業種・業態・フランチャイズ店規模など様々な要素によって変動しますが、小規模事業の展開なら、100万円前後かそれ未満、規模が大きくなったり業種によっては300万円くらいになることがあります。

飲食業フランチャイズの加盟金の目安は300万円前後とも言われ、コンビニチェーンでは200~300万円程度になっています。

中には加盟金0円というサービスを提供しているフランチャイザーもありますね。

契約金としての加盟金が0円なら、商売を始めやすそうにも思えますが、他の費用との兼ね合いも見ておかなくてはいけません。

加盟金が0円でもロイヤリティの方が高い場合もありますし、設備資金や材料費が高くなっている場合などもあります。

サポート内容とのバランスも大事です。

契約金である加盟金の額だけで全てを判断しないようにしましょう。

 

契約金②|ロイヤリティの目安

フランチャイズ契約における契約金の一つがロイヤリティです。

ただ、契約金といっても、契約締結時よりもむしろ契約締結後に支払うのが普通です。

契約締結後、店舗運営をしていく中で支払うことになります。

ロイヤリティはフランチャイジーがフランチャイザーから定期的なサポートを受ける対価として支払うお金です。

フランチャイズに加盟すると、フランチャイザー側から様々なサポートを受けられます。

経営サポートや集客サポート、人材育成サポート、システムサポートなどですが、そのサポートを受ける分、定期的にフランチャイザーに代金を支払います。

これがロイヤリティですね。

では、ロイヤリティの目安はどのくらいでしょうか。

実はロイヤリティの支払い方は数種類あります。

その種類ごとに目安を提示しなければいけないのですが、ここでは一般的な基準のみを掲載しておきましょう。

ロイヤリティの支払い方の種類については後ほど説明します。

フランチャイズ契約におけるロイヤリティの目安は売上高の3~10%程度です。

フランチャイズチェーンや業種によっても目安は大きく異なりますが、金額だけを見るのではなく、サポートや契約内容とのバランスを考えることも大事です。

 

契約金③|保証金の目安

次のフランチャイズ契約における契約金が保証金です。

保証金は、フランチャイジーがフランチャイザーに対して債務を負った際、その債務を支払えなくなったときの預かり金のような性格のお金です。

フランチャイズ契約金のうち、加盟金やロイヤリティは基本的にフランチャイジーに返還されませんが、保証金は契約解消時に返還されることが多いです。

もしその時点でフランチャイジーがフランチャイザーに対して債務を負っているのなら、その分を差し引いた額が返還されます。

フランチャイズ契約では、保証金が設定される場合とされない場合があります。

また、保証金が設定されても、どのようなものが対象になるのかは契約内容によっても異なるでしょう。

仮にフランチャイズ契約で保証金が発生するとして、その目安を確認しておきましょう。

目安は100万円~1,000万円くらいです。

かなり幅がありますが、これはフランチャイザーの考え方・店舗規模・業種などによって変わってくるからです。

預かり金としての保証金は後で返還されるとはいっても、契約金としての金額が高くなることもあるので、まとまったお金を準備しておく必要があるでしょう。

 

フランチャイズ契約における契約金はどのように支払う?

続いて、フランチャイズ契約における契約金をどのように支払うのか、支払い方を確認しておきましょう。

 

契約金①|加盟金の支払い方

フランチャイズ契約金である加盟金の支払い方には次のような種類があります。

  • 一括払い
  • 分割払い
  • 予約契約

多くのフランチャイザーはフランチャイズ加盟希望者に加盟金の一括払いを求めています。

契約時に一括払いというパターンが多いですが、中には契約前というケースもあります。

ただ、契約前に加盟金を支払って後ほど契約が反故になっても、返還されないことがあるので注意しましょう。

加盟金の分割払いを認めているフランチャイザーもあります。

フランチャイズ契約特有の制度に予約契約もあります。

これは、一部の加盟金を支払っておいてから、フランチャイザーから資金調達のサポートを受ける制度です。

金融機関からの借り入れによって、後ほど加盟金を支払うことになります。

 

契約金②|ロイヤリティの支払い方

フランチャイズ契約金であるロイヤリティの支払い方はこうなっています。

  • 売上歩合方式
  • 粗利分配方式
  • 定額方式

売上歩合方式というのは、フランチャイジーが上げた売り上げの一定歩合(割合)をロイヤリティとしてフランチャイザーに納める方式です。

売上歩合方式では、フランチャイジーの売り上げが大きくなるほど、フランチャイザーの元に入る収入も大きくなります。

そのため、フランチャイザーもより真剣にフランチャイジーを応援してくれるでしょう。

粗利分配方式はフランチャイジーが上げた粗利益に応じてロイヤリティを双方が分配する方式です。

例を挙げてみましょう。

粗利益が100万円のフランチャイジーがあったとして、料率が10%だとします。

そうなると、フランチャイザーには粗利益の10%である10万円が入り、フランチャイジーは残りの90万円を得ることになります。

粗利分配方式では、フランチャイザーもフランチャイジーも利益を得やすくなるので、効率のいいビジネス展開ができるでしょう。

次に、定額方式はフランチャイジーが一定期間ごとに決まった金額のロイヤリティを支払う方式です。

月額○万円というように、金額が定められています。

定額方式なら、フランチャイジーの売り上げが大きくなった場合、大きな収益を上げやすくなるでしょう。

 

契約金③|保証金の支払い方

フランチャイズ契約金である保証金は契約時に一括で支払うことが多いです。

預かり金としての名目になるので、分割払いなどの制度はあまりないようです。

 

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繁友 健志

繁友 健志

店舗経営のボランタリーチェーン【店舗経営者 倶楽部】(210加盟)のFC本部代表*経済誌「ビジネスチャンス」店舗開発について連載中*店舗不動産屋と痩身サロン「スピード美人」とドライヘッドスパ「癒し〜ぷ」のFC店を経営

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