フランチャイズ契約書とは?含まれる項目や注意点を解説

フランチャイズ契約を結ぶときに締結されるのがフランチャイズ契約書です。

フランチャイズ契約に欠かせない条項などが記載された書類になりますが、今回はその内容に迫ってみましょう。

どのような項目があり、どのようなことが記載されているかと言ったことです。

これからフランチャイズ加盟を考えている方、もしくはすでに契約書を交わした方も、記事の内容をぜひ参考にしてください。

フランチャイズ契約書とは?

「フランチャイズ契約書」という言葉を見れば、どんなものだか想像はできるでしょうが、改めて説明してみましょう。

フランチャイズ契約書はフランチャイザーと呼ばれるフランチャイズ本部とフランチャイジーと呼ばれる加盟店の間で締結される契約書類です。

この中には、フランチャイズ契約における重要ポイントが網羅されていて、フランチャイザー側もフランチャイジー側もその内容を遵守しなければいけません。

 

フランチャイズ契約書に盛り込まれる項目と内容

フランチャイズ契約書にはどんな項目が盛り込まれ、どのような内容が含まれているでしょうか。

ここは最重要ポイントといってもいい点なので、詳しく解説しましょう。

 

商標や商号などの使用権利

フランチャイズに加盟すると、フランチャイジーはフランチャイザーの商標や商号などを使えるようになることが多いのですが、フランチャイズ契約書にはこの点に関する条項が盛り込まれます。

フランチャイジー側にフランチャイザーの商標や商号を使っても構わないと許諾するということです。

これで安心して、フランチャイジーはフランチャイザーの商標や商号を自由に使えるようになるでしょう。

 

サポート内容

フランチャイズに加盟するメリットとして大きいのがフランチャイザーから様々なサポートを受けられることです。

これがあるからこそ、フランチャイズに加盟するのだということになるでしょう。

フランチャイズ契約書にもその内容が盛り込まれます。

具体的には次のような項目です。

  • 初期研修サポート
  • 教育サポート
  • 各種マニュアルの付与
  • 物件探しサポート
  • 内外装デザインサポート
  • 経営サポート
  • システムサポート
  • 人材採用サポート
  • 集客サポート
  • 商品の仕入に関するサポート
  • スーパーバイザーの派遣頻度など

フランチャイジーとしてはフランチャイザーからどのようなサポートを受けられるのかが一番関心のあるところでしょうから、フランチャイズ契約書でしっかりその内容を確認しておきましょう。

 

テリトリー

フランチャイズ契約書に記載される「テリトリー」とは、指定された店舗設置場所・営業地域のことを意味します。

内容としては、該当地域の独占的な営業権をフランチャイジーに付与すると言ったことから、単に営業拠点だけを指定すると言った場合もあります。

フランチャイジー側としては、独占的な営業権を付与してほしいところ。

そうなれば、近隣地域に直営店や同系列のフランチャイジーが出店することがなくなるからです。

単に営業拠点を指定されているだけでは、今後の経営上にマイナスの影響が出る恐れもあります。

この点も、フランチャイズ契約書でしっかり確認してください。

 

フランチャイザーに納めるお金の内容

フランチャイズ契約を結ぶ際は、フランチャイジー側が何種類かのお金をフランチャイザー側に納めることになりますが、その金額や内容もフランチャイズ契約書に盛り込まれます。

納める主なお金としては、加盟金やロイヤリティ、保証金などがあります。

まず加盟金はまさにフランチャイズに加盟するためのお金で、契約締結時にまとめて1回で支払うのが普通です。

ロイヤリティは加盟金とは違い、定期的にフランチャイザー側に納めるお金です。

加盟金とロイヤリティを合わせて、フランチャイザー側から受けられる様々なベネフィットへの対価という意味合いがあります。

保証金はフランチャイジーがロイヤリティを支払えなくなったり、損害賠償しなければいけなくなったりしたときの準備金のようなものです。

加盟金とロイヤリティは基本的にフランチャイジーに返還されませんが、保証金は返還されることが多いです。

このようなお金がどのくらいの金額になっているのか、どのような支払方法になっているのか、支払時期はいつなのかなどについてフランチャイズ契約書に明記されているので、よく確認しましょう。

 

商品購入や仕入の仕方

フランチャイズ契約書に、フランチャイジーが商品を購入したり仕入をしたりするときのルールが記載されることがあります。

フランチャイザーとしてはフランチャイズ店で販売する商品を一定水準に保ちたいので、商品購入先や仕入れ先を特定の業者や経路に指定することがあるのです。

 

広告宣伝

フランチャイズ契約書では、広告宣伝のありようも定められることがあります。

例えば次のような項目です。

  • フランチャイザーが行う広告
  • その広告に対してフランチャイジーが負担する費用分
  • フランチャイジーが独自に行っていい広告

 

競業禁止義務及び守秘義務

フランチャイズ契約書には競業禁止義務及び守秘義務に関する条項も盛り込まれます。

競業避止義務とは、フランチャイズチェーンと似たような商売をすることを一定期間禁じるルールです。

守秘義務は秘密保持義務ともいい、フランチャイザーから提供された経営ノウハウや営業スキルを無断で流用・開示してはならないという義務です。

これらの点についても、フランチャイズ契約書に盛り込まれています。

もしこの義務を破ると、契約違反ということになり、何らかの処罰が下されることになるでしょう。

 

契約の終了

フランチャイズ契約書には、契約の終了に関する条項も盛り込まれます。

まず契約期間についての定めがあるので、フランチャイジー側がスムーズに契約を終了したい場合は、その契約期間満了時を狙えばいいでしょう。

更新については自動更新となっていることも多いですが、ここもしっかり確認しておいてください。

自動更新でなければ、再度契約をし直す必要があります。

契約期間満了時以外に契約を終了したい場合の条項もあるはずです。

フランチャイズ契約では、このような場合違約金が発生することが多いです。

その違約金の額をフランチャイズ契約書で正確に把握しておかないといけません。

フランチャイズ契約を結ぶときは契約を終了することなどは考えたくもないでしょうが、経営がうまくいかないときのための準備も必要です。

フランチャイズ店経営が成功するという保証はないからです。

そのためにも、契約満了時を迎える前の契約終了で違約金がいくらになるのか、知っておかなければいけません。

 

フランチャイズ契約を締結する上で大事なポイント

フランチャイズに加盟したい場合、フランチャイズ契約書や口頭での説明を確認してからになりますが、その際の注意点があるので説明しましょう。

 

フランチャイザーに関する情報収集をしておくこと

フランチャイズ契約をする前に、フランチャイザーに関する情報収集をしっかりしておきましょう。

公式ホームページからだけではなく、他のサイトや各種情報誌なども閲覧して、どのようなフランチャイザーがチェックすることが契約前の準備として非常に大切です。

 

加盟金やロイヤリティ算出の根拠を確認しておくこと

フランチャイジーがフランチャイザーに納める加盟金やロイヤリティの額は高額になることが多いです。

そのため、フランチャイジーはただいわれるがままに支払うのではなく、その根拠を契約時に確認しておきましょう。

具体的な根拠の提示があった上での支払いになれば、納得もしやすくなるでしょう。

 

不明点は納得するまで質問すること

フランチャイズ契約書に記載されている事項の中に不明点や疑問点が生じることもあります。

そのようなときは、不明点や疑問点をそのままにして契約してはいけません。

気になる点があれば、必ず納得するまで質問して、答えを聞いてみましょう。

その答えが満足できた点で契約すれば、後々のトラブルも回避しやすくなります。

 

必要に応じて専門家に相談してみる

フランチャイズ契約では多額の金銭も絡みますし、様々な難しい問題もあります。

そのような課題に対して、オーナーだけの判断ではわからないことも出てくるでしょう。

そこで必要に応じて専門家に相談してから契約を結ぶのもおすすめです。

フランチャイズ契約書の内容を含めて、弁護士・税理士・商工会議所の相談員などに相談してみてください。

 

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繁友 健志

繁友 健志

店舗経営のボランタリーチェーン【店舗経営者 倶楽部】(210加盟)のFC本部代表*経済誌「ビジネスチャンス」店舗開発について連載中*店舗不動産屋と痩身サロン「スピード美人」とドライヘッドスパ「癒し〜ぷ」のFC店を経営

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